共益権 ( きょうえきけん )とは?

共益権とは、株主の権利のひとつで、権利行使の際に会社の利益や運営、また株主全体に影響を及ぼす権利のこと。会社経営への参画を目的とする経営参加権である。会社の経営方針について決議することのできる権利である議決権や、1981年の商法改正で導入された株主提案権、株主総会召集請求権や解散請求権、取締役監査役の解任請求権なども共益権である。議決権とは、株主総会に出席して利益処分案を承認したり、監査役等役員を選任することもできる。基本的には1株につき1個の議決権が与えられていて、これを1株1議決権の原則という。ただし、単元株制度が採用されている場合には、1単元につき1個の議決権が認められている。単元未満株式の株主も、自益権、共益権ともに制限なく、原則として、株主の権利が認められている。ただし、議決権はなく、帳簿閲覧権や株主提案権などの少数株主権も認められていない。共益権に対し、その株主個人の利益だけに関係する権利のことを自益権という。例えば、会社が上げた利益の配当を受けることのできる権利である利益配当請求権や、残余財産分配請求権、新株交付請求権などが自益権である。

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