少数株主権 ( しょうすうかぶぬしけん )とは?

少数株主権とは、株主のうち、一定割合の議決権を持っている株主の権利のこと。議決権は保有する株式の割合に応じて与えられ、議決権の保有割合に応じて権利の範囲が変わってくる。

議決権を1%以上持っている場合は、株主の提案権など、議決権を3%以上持っている場合は、会計帳簿の閲覧、会計帳簿の謄写請求権、株主総会招集請求権、取締役監査役の解任請求権、整理申立権など、議決権を10%以上持っている場合は、解散請求権など、議決権を1/3超持っている場合は、重要事項の特別決議を阻止する拒否権など、議決権を1/2超持っている場合は、経営権の取得、株主総会での取締役、監査役選任決議、計算書類などの承認など、議決権を2/3超持っている場合は、定款変更など特別決議を成立させる権利、取締役や監査役の解任権、合併減資株式交換などといった会社の内容を変える重要事項を決定する権利などを持つ。

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