会社法 ( かいしゃほう )とは?

会社法とは、2006年5月より施行された日本の法律で、それまでの商法や有限会社法を統一して、新しい規定を盛り込んでいる。従来の各法律と比べ、さまざまな規則が変更されているが、その中でも最大の特徴といえるのが、従来よりも起業がしやすくなったことにある。

例えば会社法施行以前は、株式会社資本金1,000万円、有限会社は300万円を用意しなければならなかったが、施行後は最低資本金規制が撤廃され、資本金1円から起業でき、さらに資本金額をそのまま維持できるようになった。有限会社と株式会社の差がなくなり、有限会社を設立することができなくなっている。ただし、会社法施行以前に設立された有限会社は、そのまま有限会社として存続することができる。

また、取締役は1人から会社設立することができ、株式公開会社を除いては取締役会を開くことが義務付けられなくなった。

企業組織の合併、吸収にかかわる規制を見直し、機動性や柔軟性が上がったことも会社法の特徴のひとつとなっている。吸収合併する場合の合併対価が柔軟になっており、吸収される会社の株主に、存続する会社の株式以外の財産を交付することが認められ、M&Aなども柔軟に実施できる。

ほかにも、有限会社が廃止されたことに伴い、合同会社(LLC)の設立が認められるようになったことが特徴としてあげられる。

関連用語

索引