特別決議 ( とくべつけつぎ )とは?

特別決議とは、株主総会での決議のひとつ。議決権の過半数にあたる株主が出席して、出席した株主の議決権の2/3以上賛成で承認される決議。出席する株主議決権の数を定足数といい、定足数は定款の定めにより変更することができる。ただし出席する株主の議決権が1/3未満とすることは認められていない。

特別決議で承認される内容としては、営業の全部または重要な一部の譲渡、監査役の解任、株主以外の者に対する新株有利発行、合併契約書の承認、会社の解散などがある。特別決議以外の株式総会での決議に、普通決議特殊決議がある。

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