非公開会社 ( ひこうかいがいしゃ )とは?

非公開会社とは、株式譲渡に制限を設けている会社のこと。非公開会社の全ての株式は、譲渡する場合に会社の承認が必要となる。比較的事業規模の小さい会社が非公開会社となっている傾向にあるが、非公開会社の大企業もある。非公開会社では株式の譲渡が制限されているため、知り合い以外の者から経営に介入されることがない、予期せぬ株主の入れ替わりがないなどの利点がある。

会社法で株式非公開会社は、(1)設立時の株式発行数に下限を設ける必要がない (2)剰余金配当請求権残余財産分配請求権株主総会議決権などの権利を株主ごとに異なる取り扱いをすることと、定款によって規定できる (3)株券発行の旨を定款で定めていても、株主からの請求があるまでは株券を発行しないでおくことができる (4)株主総会の招集通知は、株主総会の日の1週間前までに発信すればよい (5)資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上である大会社でも、監査役会の設置が義務付けられていない (6)取締役には株主が就任することを規定し、会社の所有と経営を一致させることができる (7)取締役や会計参与の任期を最長10年にまで伸長することができる (8)監査役会や会計監査人を置かない場合は、監査役の権限を会計監査に限定することができる (9)少数株主権の行使に際して、6ヵ月継続して株を保有している必要がないなどの規定がなされている。

関連用語

索引