立会外取引 ( たちあいがいとりひき )とは?

立会外取引とは、証券取引所を通じて行われる時間外取引のこと。通常取引をする立会時間とは異なる時間帯に売買するため立会外取引と呼ばれる。取引所を通さずに当事者が相対で取引するような市場外取引とは異なる。

東証の場合であれば、午前8時20分から午前9時、午前11時から午後0時30分、そして午後3時から午後4時30分のそれぞれの時間帯において、電子取引ネットワークシステムであるToSTNetを通じて売買をおこなう。

取引の種類としては、単一銘柄取引(株券及び転換社債券:最低売買単位以上)、バスケット対当取引(株券:15銘柄以上、かつ売買代金1億円以上)及び終値取引(株券及び転換社債型新株予約権付社債券:最低売買単位以上)の3種類から構成されている。

投資家にとって、立会内取引の時間外に希望する価格や数量で取引をおこなうことができるため、特に大口取引を行う機関投資家にとって、他の一般投資家に影響を及ぼすことなく売買を成立させることができる点がメリットとされている。決済日の違いや、信用供与の有無による区分は、立会内取引と同様である。

なお、従来、証券取引所の立会外取引は、取引所有価証券市場内の取引として、公開買付の対象外であったが、2005年の証券取引法改正により、立会外取引のうち、相対取引に類似する取引について、買付け後の株券等所有割合が3分の1を超える場合には、公開買付によらなければならない、とされた。

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