相殺規定 ( そうさいきてい )とは?

相殺規定とは、金融機関が破たんした場合に、預金借入金(住宅ローンなど)を相殺できるようにし、金融機関の中の預金保証額を増やすという仕組みのこと。金融庁からの要請により、大手銀行地方銀行第二地方銀行では、2001年9月末までに導入され、2002年3月末までには全ての信用金庫信用組合に対して相殺規定が預金規定のなかに追加導入されている。相殺規定を利用することにより、1000万円+借入金の預金が保護されることになった。預金者が相殺規定を利用するには、預金取引約款に相殺規定が盛り込まれているかを確認し、手続きを申し出る必要がある。

預金と相殺する借入金の額は、預金者が決めることができる。例えば、2000万円の定期預金(満期日前でも可能)と1000万円の住宅ローンがあれば、ローンが相殺され、1000万円分の定期預金が残り、全額が預金保険の保護対象となる。

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