民事再生手続 ( みんじさいせいてつづき )とは?
民事再生手続とは、窮地にある企業を再建するための手段。法的整理のひとつで、債務者が債権者の同意を得て、かつ裁判所の関与を受けながら再生計画を定めることにより、債務者、債権者間の権利関係を調整し、事業再建を目指すものとなっている。
債務者は、財産の処分等を監督委員による監督のもとで行いながら、民事再生手続き導入以前と同様に自身で事業を続けることができ、一部債務の免除を得たり、分割返済をしながら再建していくことができる。また倒産する前の時点で手続きを開始できるので、より迅速に対応できるようになっている。担保権のついている債権は、再生手続きの対象にならず、債権者は担保権を実行できる。
全ての法人が対象になっており、特に中小企業が採用する傾向にあるが、大企業が採用する例もある。再建型の法的整理としては他に担保権の実行が阻止されるなど強力な効力のある会社更生手続があり、大企業に限定された手続となっている。