自己破産 ( じこはさん )とは?

自己破産とは、債務を免れる債務整理方法のひとつで、多額の債務を背負った者が自ら破産申し立てをして破産宣告を受け、全財産を金銭に変換して債権者に公平に分配すること。債務整理として他の方法が適用できない場合の最終手段として自己破産がなされる。なお債務整理の他の方法として、任意整理特定調停、民事整理がある。

自己破産を申し立てるには、債務をどうしても返済することができないという支払い不能の状態であると裁判所が判断することが要件となる。支払能力の有無については、債務額と債務者の収入を考慮して判断される。自己破産では、全ての債務を申し立てることになるので、例えば住宅ローンが残っている場合に自己破産をすれば、マイホームを失うことになる。他にもどうしても手放したくない財産がある場合には、自己破産以外の選択肢を選ぶことになる。ただし、最低限生活に必要な家財道具などが差し押さえられることはない。

破産を宣告する者に債務にあてる財産がある場合は破産管財人事件といい、財産を破産管財人が管理、売却、現金化、債権者への分配までを実施したのちに破産手続きが終了する。一方債務にあてる財産がない場合は同時廃止事件といい、破産申し立てと同時に破産手続きが終了することになる。破産手続き終了後、免責決定が下れば、債務は全て消滅することになる。免責決定は免責不許可事由がなければ下されることになっている。

自己破産をすると、市町村役場の破産名簿に記載されたり、官報に掲載されたりするほか、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格を取ることが制限されたり、ローンやクレジットを使用することができなくなったりするが、免責決定後は市町村役場の名簿から外されるほか上記の資格制限もなくなり、ローンやクレジットの使用に制限があるほかは、自己破産をする前の状態に復帰することができる。

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