特定調停 ( とくていちょうてい )とは?

特定調停とは、裁判所を通じて債務を圧縮する債務整理の方法で、民事調停のひとつ。多重債務を背負った企業や個人が債務を解消して再生をはかるために取る方法となっている。

特定調停は、裁判所が派遣する調停委員が仲介に入り、債務者と債権者の話し合いを実施する。調停委員は債務整理案を作成し、調停を成立させる。調停を成立させると、裁判の確定判決と同じ効力を持つ調停調書が作成される。調停成立後、債務者は調停で成立した通りの返済を債権者に対して果たしていく。

特定調停は、任意整理とは異なり弁護士や行政書士に依頼しなくても可能であるためコストが低い、比較的早く解決できる、利息制限法への引きなおしが容易といった点がメリットとなっている。反対に、ブラックリストに載る、調停成立後に債務の支払いが困難になると給与等を差し押さえられる可能性がある、強硬な債権者に対する強制力がないといった点がデメリットとなる。

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