利息制限法 ( りそくせいげんほう )とは?

利息制限法とは、貸金業者が設ける金利の上限などを定めた法律のこと。貸金業者から消費者を保護することを目的としており、金額が10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%を上限として定めている。

ただし貸金業規制法43条のみなし弁済という例外規定を満たせば、利息制限法で定められた金利を超え、出資法で定められた年利29.2%までの範囲で金利を定めることができる。この範囲の金利をグレーゾーン金利という。ただし、2006年の最高裁判所の判決によりグレーゾーン金利が実質禁止された。

利息制限法の金利を超えても刑事罰はないが、出資法違反に対しては刑事罰が設けられており、上限を超えた金利で貸し付けた場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金などが課されている。

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