破産 ( はさん )とは?
破産とは、多額の債務を背負った個人もしくは法人が裁判所に申し立てることで、全ての財産を失う代わりに全ての債務を免れること。債務者自らが申し立てをすれば自己破産となるほか、債権者が申し立てることで破産手続きに入ることもできる。債権者が申し立てる場合は予納金などの一定の費用がかかる。
破産は任意整理、特定調停、民事整理など他の債務整理が困難である場合の最終手段として選択される。債務者に支払い能力がないことが判断されることで適用されるが、支払能力の有無については、債務額と債務者の収入を考慮して判断される。破産では、全ての債務を申し立てることになるので、例えば住宅ローンが残っている場合に自己破産をすれば、マイホームを失うことになる。他にもどうしても手放したくない財産がある場合には、破産以外の選択肢を選ぶことになる。ただし、最低限生活に必要な家財道具などが差し押さえられることはない。
破産を宣告する者に債務にあてる財産がある場合は破産管財人事件といい、財産を破産管財人が管理、売却、現金化、債権者への分配までを実施したのちに破産手続きが終了する。一方債務にあてる財産がない場合は同時廃止事件といい、破産申し立てと同時に破産手続きが終了することになる。破産手続き終了後、免責決定が下れば、債務は全て消滅することになる。免責決定は免責不許可事由がなければ下されることになっている。
破産をすると、市町村役場の破産名簿に記載されたり、官報に掲載されたりするほか、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格を取ることが制限されたり、ローンやクレジットを使用することができなくなったりするが、免責決定後は市町村役場の名簿から外されるほか上記の資格制限もなくなり、ローンやクレジットの使用に制限があるほかは、破産をする前の状態に復帰することができる。