破産手続 ( はさんてつづき )とは?
破産手続とは、経営が苦しくなった会社を清算する手法で、裁判所が間に入って行う法的整理のひとつ。支払い不能や債務超過などが原因で破産した債務者の全財産について、裁判所が選任した破産管財人が現金に換え、それを債権者に債権額に応じて平等に分配する。
破産手続きの申し立ては、債務者と債権者どちらでもでき、受理されれば破産宣告がなされ、破産管財人が選任される。破産管財人は財産の調査、管理、現金化を行い、未払い給与や租税などの優先される債権を支払った後に債権者に対して債権額を配当する。その他にも破産管財人は債権者集会で破産宣告にいたる事情や、破産財団についての報告をする。
抵当権などの担保を保有する者は、破産手続きと関わりなく担保権を行使することができる。行使しても回収できない不足額については破産管財人から配当を受けることができる。