債権者破産申立 ( さいけんしゃはさんもうしたて )とは?
債権者破産申立とは、債権者が債務者に対して破産の申し立てをすること。破産は債務者が自ら申し立てをする自己破産が多いが、債権者による破産申し立ても可能となっている。手続きは自己破産と異なり、債権者がまず債務者に対して債権があることを破産管財人に理解を得ることが必要となる。
破産管財人により、債務者が不当に財産を減少させることを防ぎ、残余財産の収集と換価をしてもらうことにより、満額でなくとも債権を回収することに意義がある。債務者が残余財産を不当に減少させた場合は、破産管財人は取り戻しをすることができるほか、債務者が財産を隠匿した場合には破産犯罪に問われる可能性が生まれる。
債権者破産申し立てには2万円の印紙、切手、予納金などの費用が必要になる。予納金の額は負債の額によって大きくなる。例えば東京地方裁判所の場合、負債が10億円の場合、予納金は300万円になる。予納金は財産の回収が成功した場合に優先的に返還されるが、財産が回収できなかった場合には、自己負担になることもある。