中小企業 ( ちゅうしょうきぎょう )とは?

中小企業とは、従業員数資本金の規模が小さい企業。中小企業基本法で定義されている。

資本金が5,000万円以下または従業員数が50人以下の小売業、資本金が5,000万円以下または従業員数が100人以下のサービス業、資本金が1億円以下または従業員数が100人以下の卸売業、資本金が3億円以下または従業員数が300人以下のその他の業種、以上のいずれかの条件を満たす企業が中小企業となる。このとき、パート労働者に関しては正社員に準じた労働形態であれば従業員として数えることになる。

なお、法律によって中小企業の定義が異なっている場合があり、例えば法人税法の中小企業軽減税率の適用範囲は資本金1億円以下の企業となっている。

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