障害手当金 ( しょうがいてあてきん )とは?
障害手当金とは、厚生年金の被保険者が受けられる手当のひとつ。障害等級3級よりも軽い障害の程度で、以下の3つの要件を満たす者が一時金として受けられる。(1)初診日に厚生年金の被保険者であること (2)初診日から起算して5年以内に治癒もしくは症状が固定していて、その障害の程度が政令で定める程度であること (3)保険料納付要件を満たしていることとなっている。
受給金額は障害厚生年金で障害等級3級の者が受給できる2倍の額となっている。報酬比例の年金額となるが、最低保証額は2009年現在1,188,400円となっている。障害厚生年金とは異なり、障害手当金は一度限りの受給であることに注意が必要となる。
関連用語
- 障害年金 【disability pension】
- 傷病手当金
- 障害厚生年金 【disability employees’ pension】
- 障害基礎年金 【disability basic pension】
- 日本年金機構
- 厚生年金 【employees’ pension】
- 老齢基礎年金
- 一時金
- 社会保険労務士
- 報酬比例部分