障害基礎年金 ( しょうがいきそねんきん )とは?
障害基礎年金とは、国民年金加入者が、加入中に何らかの病気やけがで障害を負い、一定の障害状態になった場合に支給される年金のこと。一定の障害の状態とは、障害特級1級、同2級を指し、障害基礎年金ではこの2つの状態に限って支給される。支給要件として、保険料納付済期間(保険料免除期間含)が加入期間の3分の2以上ある者、20歳未満の時初めて医師の診察を受けた者が障害の状態で20歳に達した時、20歳に達した後に障害の状態になった時である。1級の方が障害の程度が重く、2級の1.25倍の年金額が支給される。
関連用語
- 障害年金 【disability pension】
- 障害厚生年金 【disability employees’ pension】
- 障害手当金
- 日本年金機構
- 老齢基礎年金
- 厚生年金 【employees’ pension】
- 遺族基礎年金
- 国民年金法
- 共済年金
- 老齢年金 【old-age pension】