無申告加算税 ( むしんこくかさんぜい )とは?
無申告加算税とは、期限までに必要な確定申告を行わなかった納税者に課せられる税金のこと。納税額の15%の税率が課税される仕組みだったが、2006年度の税制改正により、納付すべき税額が50万円を超える部分については20%の税率が課税される。
また、税制改正により確定申告の期限後でも期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合(申告はしていなかったが、納付すべき税額を納期限内に全額納めている場合や、期限後2週間以内に申告書を提出したなど)には、無申告加算税が免除されることもある。
そうでない場合、確定申告の期限後に自主的に申告した場合は、納税額の5%の税率が課税される。法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税、法人事業税、法人住民税など各種税金に課せられる。インターネット販売による所得の申告漏れや、ネットオークションなどによるサラリーマンの副収入の申告漏れ(年間20万円以上の副収入については年末調整のほかに確定申告が必要)が相次いでいることから、税率の引き上げによりこれを阻止するのが狙い。税制改正については、2007年1月1日以後に法定申告期限が到来する 国税について適用される。