法人事業税 ( ほうじんじぎょうぜい )とは?

法人事業税とは、企業の事業活動に対してかけられる税金の一つで、所得や収入に対して課税されている地方税(都道府県の税)のこと。2004年度から、資本金1億円以上の法人を対象に外形標準課税が導入されている。また、2005年度からは、地方税制改正により法人事業税の分割基準が改正され、非製造業である企業は、運輸・通信業なども含めて、課税標準の1/2を事務所数また、課税標準の1/2を従業者数で按分することになった。法人事業税は地方税であるため、事業所を設けて、事業を営む法人がその所在する各都道府県へ納めるが、その納める額や納付場所などは各地で異なっている。税率は、例えば東京都では資本金の額や出資金の額と、所得の大きさなどによって異なる不均一課税を適用しており、所得金額を課税の基礎とするものと、収入金額を課税の基礎とするものでも区分されている。税額は収入金額の1.3%から所得の10.08%までいろいろな基準で区分されている。確定申告で税金が不足している、損失の金額が多すぎる、還付される金額が多すぎるときには納税者が自主的に修正申告をすることが必要だが、その事実を仮装隠ぺいしたときに課せられる重加算税や、無申告加算税過少申告加算税など、法人事業税の申告で不正が行われるとさらに税が課せられる仕組みになっている。

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