過少申告加算税 ( かしょうしんこくかさんぜい )とは?
過少申告加算税とは、確定申告で税金が不足している、損失の金額が多すぎる、還付される金額が多すぎるときには納税者が自主的に修正申告をすることが必要だが、修正申告せずに税務署が調査等によって更正しなくてはいけないことが発覚したときや、更正処分を受けた場合に課せられる税金のこと。
法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税、法人事業税、法人住民税など各種税金に課せられる。罰金的な意味合いがあり、悪質な仮装隠ぺいであれば原則35%の税率が課税される「重加算税」が課せられる。過少申告加算税は原則として増差税額の10%の税率が課税される。計算式は、(追加納付税額×10%)+(追加納付税額-期限内納付税額と50万円のいずれか多い金額)×5%。ただし、過少申告加算税と重加算税が同時に課税されることは
ない。