源泉分離課税 ( げんせんぶんりかぜい )とは?

源泉分離課税とは、所得の源泉ごとに、課税が行われること。給与所得や事業所得などと合算して計算する総合課税とは別勘定で税額を計算し、徴収される税金である。株式を売却や受取利息、配当金などの所得が発生した場合、金融商品の利息相当分から一定の税率で税金が差し引かれる仕組み。受取利息の場合は20%が自動的に税金として源泉徴収される仕組みである。20%の内訳は所得税15%と住民税5%。利息支払いの際、金融機関があらかじめ税金分を差し引いて支払われる。分離課税といわれるものには、申告分離課税と源泉分離課税があるが、このうち源泉徴収の形で税額が徴収されるものを源泉分離課税という。株式の売却(譲渡)による所得においては、2002年まで、源泉分離課税か申告分離課税を選択することができたが、現在は、損益を1月から12月まで合計して、確定申告をし、決められた税率にもとづいて税金を支払う申告分離課税が行われている。一般の個人の場合、通常は利子所得、配当所得、不動産や上場株などの譲渡所得などは分離課税となり、一時所得雑所得の中にも源泉分離課税となるものなどがある。逆に、総合課税の対象は、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の8つの所得のうち、分離課税されるものを除いた合計額で、これを総所得金額という。総所得金額から所得控除の合計額を控除し、それに税率を掛けて総合課税の税額は計算することができる。分離課税は他の所得と切り離して課税されるため、所得の多少にかかわらず税率は変わらないが、総合課税である所得税、住民税はその年のすべての所得に対して課税されるため、税率は個人によって異なっている。また、利息分があらかじめ割り引かれて発行される割引金融債は、18%の源泉分離課税であるため、税率的には他の金融商品よりも有利である。

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