分離課税方式 ( ぶんりかぜいほうしき )とは?

分離課税方式とは、特定の所得を他の所得を合計せずに、分離させて課税する方式。2009年現在分離課税の対象となっているのは利子所得山林所得退職所得、不動産以外の譲渡所得であり、利子所得は一律20%の源泉分離課税で、他は申告分離課税となっている。

上記以外の所得については総合課税の対象となっており、全ての所得を合計したうえで課税される。分離課税、総合課税共に確定申告が必要となるが、源泉徴収をされている所得に関しては確定申告が必要ない。

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