分離課税方式 ( ぶんりかぜいほうしき )とは?
分離課税方式とは、特定の所得を他の所得を合計せずに、分離させて課税する方式。2009年現在分離課税の対象となっているのは利子所得、山林所得、退職所得、不動産以外の譲渡所得であり、利子所得は一律20%の源泉分離課税で、他は申告分離課税となっている。
上記以外の所得については総合課税の対象となっており、全ての所得を合計したうえで課税される。分離課税、総合課税共に確定申告が必要となるが、源泉徴収をされている所得に関しては確定申告が必要ない。
関連用語
- 申告分離課税
- 総合課税方式
- 源泉分離課税
- 確定申告 【final income tax return】
- 譲渡所得
- 所得 【income】
- 都道府県民税 【県民税】
- 所得税 【income tax】
- 利子所得
- 特別徴収