特別徴収 ( とくべつちょうしゅう )とは?

特別徴収とは、個人の住民税社会保険料を毎月の給与の支払い時にあらかじめ給与支払者が徴収し、一括納入する方法で、所得税での源泉徴収にあたる制度。住民税の納付方法としては他に、納税義務者自身が直接納付する普通徴収という形態もある。特別徴収制度は納税と徴収の便宜を図るためのもので、これにより従業員は申告書を提出したり、自ら納税する手間を省くことができる。

所得税の源泉徴収義務者である企業が、ある事業年度の4月1日に給与の支払いをしているときは、原則として個人住民税の特別徴収義務者となることが規定されている。個人住民税の特別徴収義務者には、毎年5月31日までに納税義務者の住宅地の市町村から特別徴収税額の通知書が送付される。特別徴収税額は徴収した住民税額を徴収した月の翌月10日までに納付することになる。また、市町村の長から承認を受ければ、年2回納付する方法にすることができる。

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