住民税 ( じゅうみんぜい )とは?

住民税とは、個人の道府県民税と区市町村民税を合わせた、日本の税金のひとつのこと。「住民である」ということで課税され、道府県民税も合わせて区や市町村から徴収される。

内訳としては、前年の所得金額に応じて一律10%課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等に課税される「配当割」、源泉徴収口座内の株式等の譲渡に課税される「株式等譲渡所得割」からなる。

所得割と均等割はその年の1月1日現在に住んでいる市町村から徴収される。給与所得者は、6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされる仕組みで、それ以外の人は納税通知書が送付され、年4回に分けて銀行などから納める。所得割には所得控除があり、扶養親族の有無など個人的事情が酌まれる。均等割は住んでいなくても事務所や家屋敷を持っている場合は課せられる(人へ貸している場合は除く)。

また、均等割は同じ区や市町村に住んでいる人は皆同一額課税され、それぞれの市町村によって税額が違う。例えば都民の場合は都民税額1,000円と区市町村民税額3,000円の合計4,000円を納めなければならない。

ただし、生活保護法による生活扶助を受けている場合や、障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、所得税法別表第五により年収204万4千円未満)など、該当する場合は所得割、均等割とも非課税となる。

2007年から、地方分権を進めるために所得税(国税)から住民税(地方税)へ一部の税金が移し替えられた。税金を移し替えただけなので、所得税と住民税を合わせた総負担額は変わらない。また、1999年から行われていた定率減税も2007年度以降廃止される。

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