小規模企業共済 ( しょうきぼきぎょうきょうさい )とは?
小規模企業共済とは、小規模企業の役員や個人事業主を対象とした退職後の生活などを支える共済制度のこと。1971年6月1日に制定された「小規模企業共済法」によって発足した制度であり、「経営者の退職金制度」とも呼ばれる。小規模企業の経営者が退職した場合や、個人事業主が事業を廃業したり、配偶者や子以外に個人事業の全部を譲渡した場合など、一定の基準を満たしたときに共済金を受け取ることができる。受け取り方法は一括、分割、併用の3種類がある。
月々の掛金の額は、1,000円から7万円までの範囲で500円刻みで自由に選べ、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除される。また、共済金を一括で受け取る場合には税金の所得上「退職所得」扱いになり、分割で受け取る場合には公的年金などの「雑所得」となるなど、税制上のメリットがある。
従来は、個人事業主以外では企業の経営者しか利用できなかったが、2011年に小規模企業共済法が改正され、事業の経営で重要な意思決定をしており、事業に必要な資金を負担した「共同経営者」も2名まで加入対象となった。ただし、共同経営者が死亡、疾病、負傷以外で退任した場合には、受け取れる共済金の種類は「解約手当金」となる。解約手当金は、掛金納付月数が20年を超えないと、受け取り額が掛金総額を下回る。