印紙税 ( いんしぜい )とは?
印紙税とは、日常の商取引に際して作成する文書のうち、印紙税法で定められた一定の文書に課税される税金。文書を作成した者が、収入印紙を貼り付け、消印することによって納付する。この納付方式を自主納付方式という。
課税される文書は20種類で、契約書、手形、有価証券、定款、保険証券、信用状、領収書、判取帳などがあり、それぞれ印紙税の金額が変わってくる。
収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアなどで購入できる。金額超過、課税外文書への貼付、貼付文書を使用しない場合など、誤って納めた印紙税は印紙税過誤納確認申請書を提出すれば、税務署で還付を受けることができる。
課税文書に貼るべき収入印紙を貼らなかったり、金額が不足していることが発覚した場合は、本来の印紙税額の3倍が追徴される。ただし、自分で誤りに気付いて申告した場合は、追徴税額が本来の印紙税額の1.1倍に減免される。故意に印紙を貼らない場合は、1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金に処される。
収入印紙代は経費として計上でき、勘定科目には租税公課または公租公課が用いられる。