事業譲渡 ( じぎょうじょうと )とは?

事業譲渡とは、ある事業を運営している経営者が、別の企業に事業ごと売却すること。事業とは従業員土地、建物、施設、原料など様々な財が組み合わされて利益を生み出す構造ができており、事業譲渡では、利益を生み出す構造ごと売買の対象となる。このような利益を生み出す構造のことを有機的一体と呼ぶ。

たとえば施設のみを売却する場合、同業者など限られた範囲でしか売却することができないが、事業譲渡であれば買い手の対象者が広がり、より売却しやすくなると考えられる。個々の資産などを売却する場合は事業譲渡とは言わない。

企業が事業譲渡する場合、売却の対象となる事業が総資産20%以上を占めていた場合は、株主保護の観点から、株主総会特別決議で承認を受けることが必要となる。

会社法では、事業譲渡をした会社は、同一の市町村と隣接する市町村内では、譲渡した事業と同じ事業を20年間してはならないことになっている。

関連用語

索引