不動産取得税 ( ふどうさんしょとくぜい )とは?
不動産取得税とは、土地、家屋など、不動産の取得に対して課される税金のこと。不動産の取得時に一度だけ納める地方税である。個人や法人に関係なく支払う必要があり、不動産の取得日から30日以内に都道府県の総合振興局、振興局、税事務所に不動産取得申告書を提出しなければならない。
納める額は、取得した不動産の固定資産評価基準によって評価された価格×税率となる。税率は不動産の取得年月日と用途により異なる。土地や住宅に使う家屋にかかる税率は一律3%だが、住宅以外の家屋の税率は2003年4月1日から2006年3月31日までの取得には3%、2006年4月1日から2008年3月31日までの取得には3.5%、2008年4月1日から2012年3月31日までの取得には4%と変更されている。
ただし、取得した不動産の価格が土地で10万円、新築、増築、改築で23万円、売買、贈与、交換等で12万円に満たない場合は支払いが免除される。