相続時精算課税制度 ( そうぞくじせいさんかぜいせいど )とは?

相続時精算課税制度とは、過去に支払った贈与税が控除される制度のこと。生前贈与の受取人が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時に、すでに受け取った贈与財産と新たな相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算できる。適用対象者は、贈与者は65歳以上の親に限られ、受取人は20歳以上の子供である推定相続人となる。なお、推定相続人には孫である代襲相続人も含まれる。

特別控除額2,500万円以内の生前贈与には、贈与時、相続時を通じて税額がゼロとなるなどのメリットがある。また、特別控除額2,500万円を超える生前贈与では、超過額に対し一律20%の税率で贈与税がかかるが、相続時に申告をすることで、先に納付した贈与税額が全額控除または還付される。ほかにも、相続を待たずに資産を子に渡したいときに渡せるという利点もある。なお、相続時の精算では、贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになる。

相続時精算課税の手続きには、受取人が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署長に届出をする必要がある。なお、届出には贈与税の申告書の添付が必須となる。

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