相続放棄 ( そうぞくほうき )とは?
相続放棄とは、遺産の相続権を放棄すること。遺産には、プラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も含まれるため、マイナスの財産がある場合は、相続人が債務を弁済しなければならない。ただし、明らかにマイナスの財産の方が多い場合には、相続しない自由が認められている。相続人は自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄を家庭裁判所に申し出なければならない。
相続放棄をした人は、最初から相続人にならなかったものとされるため、債務を弁済する必要がなくなるが、プラスの財産を受け取ることもできない。
なお、相続放棄の前に相続財産を処分した場合や相続財産を意図的に隠したり、消費するなどして、財産目録に記載しなかったときには、相続放棄ができなくなる。また、相続放棄の手続き後にこれらの行為を行うと、「法定単純承認」とされ、相続放棄の手続きが無効となる。