遺留分 ( いりゅうぶん )とは?

遺留分とは、相続財産のうち、一定の財産の取得が保障されること。各相続人の生活の保障や相続財産への貢献を考慮し、設けられている取り分である。たとえば、遺言において1人に全財産を相続させることになっていたとしても、遺留分がある場合は、自分の取り分の返還を求めることが可能。

遺留分がある相続人とは、配偶者や子、代襲者と直系尊族である。子と配偶者が相続人の場合、相続財産の2分の1が遺留分となり、法定相続分で分割が行われる。また、子のみが相続人である場合には、相続財産の2分の1が遺留分となり人数で均等割される。

父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人である場合には、相続財産の3分の1が遺留分となって均等割の対象となる。なお、兄弟姉妹には遺留分は発生しない。また、家庭裁判所の許可により、遺留分を放棄することもできる。

関連用語

索引