公正証書遺言 ( こうせいしょうしょゆいごん )とは?
公正証書遺言とは、公証役場において公証人に作成してもらう遺言書のこと。民法で定められた遺言の形式のひとつであり、もっとも確実で証拠力のある遺言とされる。
公証役場で遺言を作成する際には、遺言を残したい本人の実印や印鑑証明書を持参するほか、2人以上の証人に立ち会ってもらう必要がある。遺言者本人が口述した内容を公証人が筆記し、その遺言書を確認した上で本人および証人、公証人の各自が署名、押印して作成完了となる。なお、配偶者や子供などの推定相続人は証人にはなれず、知り合いのほか、弁護士や行政書士に証人を依頼することになる。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、紛失や偽造を防止できるほか、法律の専門家である公証人が作成するため、内容の不備によって遺言が無効になる心配がないのが特長。また、公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが不要となる。ただし、公正証書遺言の作成には、相続財産の額に応じて所定の手数料が必要になる。
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