限定承認 ( げんていしょうにん )とは?

限定承認とは、相続財産の範囲内で、被相続人債務の弁済を相続人が行うこと。相続財産の範囲内で被相続人の借金を返済し、財産が余った場合には相続できる。相続人は自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択し、家庭裁判所に申し出なければならない。

遺産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるので、借金などのマイナスの財産がある場合には、相続人が債務を弁済しなくてはならない。限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかが、よく分からない場合にとられる方法である。限定承認では、マイナスの財産がプラスの財産を大幅に上回っていた場合には、相続人は遺産を相続しなくてもよい。ただし、手続きには相続人全員の了承と家庭裁判所への申し出が必要となるほか、財産目録の作成を専門家に依頼しなければならない。また、債権者とのやり取りが必須となるなど、費用や手間がかかるというデメリットもある。

なお、相続人が相続財産を処分した場合や相続人が相続財産を意図的に隠したり、消費するなどして、財産目録に記載しないときには、限定承認はできなくなる。また、限定承認の手続き後にこれらの行為をした場合には、法定単純承認により手続きが無効となる。

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