負担付贈与 ( ふたんつきぞうよ )とは?

負担付贈与とは、被相続人債務相続人が負担することを条件とした財産の贈与のこと。財産の価額から債務の額を控除した金額に対して贈与税が課税される。贈与を受ける人が債務の弁済を行なわない場合は、贈与する人は契約を解除することができる。

課税対象となる金額は、贈与された財産が土地借地権、家屋や構築物などの不動産である場合は、贈与時の時価の取引価額に相当する金額から債務の負担額を控除した額になる。贈与された財産が不動産以外の財産の場合は、財産の相続税評価額から債務の負担額を控除した額になる。

負担付贈与で負担額が第三者の利益になるときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことと見なされ、贈与税が課される。

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