租税法律主義 ( そぜいほうりつしゅぎ )とは?

租税法律主義とは、法律により税金の徴収を決めること。法律の根拠がなければ、税の負担を強要されたり、税を徴収されることがないとする考え方であり、日本では租税法律主義が原則となっている。

日本国憲法においても、「国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う」とされ、「新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする」と定められている。

租税法律主義の原則に基づき、国会で税法を改正する場合は、「予算関連法案」として、次年度の予算編成とともに審議が行なわれる。なお、税法の改正は、2月上旬に審議が始まり、3月末に成立、4月1日より施行されるのが慣例となっている。

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