相続時精算課税選択の特例 ( そうぞくじせいさんかぜいせんたくのとくれい )とは?

相続時精算課税選択の特例とは、直系尊属の親族から住宅取得などの資金を贈与された成人が受けられる税金の特例のこと。直系尊属の親族が65歳未満であっても、相続時精算課税を選択できる。

父母や祖父母など直系尊属の親族からの贈与により、マイホーム用の家屋の新築または購入、増改築のための金銭を得た場合、一定の要件を満たすと、贈与された金銭の一定額が非課税となる。2010年1月1日から2011年12月31日までの間に直系尊属から贈与された資金のうち、原則として2010年の贈与では1,500万円まで、2011年の贈与では1.000万円までが非課税となる。

相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書などの書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要がある。

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