犯罪収益移転防止法 ( はんざいしゅうえきいてんぼうしほう )とは?

犯罪収益移転防止法とは、2008年3月1日から施行された、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止を目的として、一定の取引を行なう際に本人確認を義務付けた法律のこと。

金融機関では、これまで本人確認法にのっとり、本人確認を行ってきたが、犯罪収益移転防止法により本人確認が義務づけられることになったため、本人確認法は廃止された。

犯罪収益移転防止法は、金融機関のほかにも不動産購入の際などにも適用され、他にもファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者(私設私書箱)、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士などの事業者へ適用される。ただし、これらの事業者との取引すべてに適用されるわけではなく、それぞれ一定の取引において本人確認が必要となっている。

例えば不動産取引の場合、宅地建物取引業者が本人確認をしなければならないのは、マンション購入や土地の売買契約のときの売主と買主であり、宅地建物取引業者へ売買契約締結前の時点で、本人確認書類を提示する必要がある。売買ではなく、賃貸借契約における貸主と借主は対象外である。このときの本人確認とは、個人であれば運転免許証や健康保険

証、外国人登録証明書など一定の本人確認書類を提示することをいう。

法人の場合は、登記事項証明書や印鑑登録証明書などと、取引担当者個人の本人確認書類、また、取引担当者の当該法人における役職や所属部署などが分かるもの(名刺など)が必要である。

関連用語

索引