本人確認法 ( ほんにんかくにんほう )とは?

本人確認法とは、金融機関に本人確認を義務づけていた「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)」のこと。

2008年3月1日以降は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)」(犯罪収益移転防止法)に基づいて金融機関に対し本人確認が義務づけられることとなったため、本人確認法は廃止された。

しかし、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容について、基本的に変更はない。

従来、金融機関など(銀行、金融商品取引業者など)における口座開設時などの本人確認については、各業界の規則に基づいて行われていたが、2003年1月に本人確認法が施行され、全ての金融機関などが、この法律に則った本人確認をするための書類を確認することが義務付けられた。

本人確認法は、金融機関などの顧客管理体制の促進を図り、顧客などの本人確認や取引記録の保存に関する措置を定めることで、テロ・組織犯罪などのための資金提供が、金融機関などを通じて行われることを防止する目的で制定された。

提示が求められる本人確認書類としては、個人の場合であれば、運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)などであり、法人の場合であれば、登記事項証明書などである。

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