法定外目的税 ( ほうていがいもくてきぜい )とは?

法定外目的税とは、地方自治体が特定の使用目的や事業の経費とするために、地方税法で定められている住民税事業税固定資産税などの各税目以外に、条例で定めて設けることができる税金のこと。

2000年4月に地方一括分権法が施行され地方税法が改正されたことで、それまで自治相の許可が必要だった法定外税が事前協議制となり、各自治体が特色ある新税導入を行うことができるようになった。地方自治体に与えられた課税自主権に基づき、法律にはないが地方自治体が条例で設けることができる。

地方自治体が課する地方税には大まかに2種類あり、徴収された税金の使い道を限定しない「普通税」と、徴収された税金の使い道が限定されている「目的税」がある。

法定外税にも、法定外目的税の他に法定外普通税がある。法定外目的税の例としては、観光振興を目的とした東京都の宿泊税(ホテル税)や環境保全を目的とした伊是名村環境協力税などがある。

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