法定外目的税 ( ほうていがいもくてきぜい )とは?
法定外目的税とは、地方自治体が特定の使用目的や事業の経費とするために、地方税法で定められている住民税、事業税、固定資産税などの各税目以外に、条例で定めて設けることができる税金のこと。
2000年4月に地方一括分権法が施行され地方税法が改正されたことで、それまで自治相の許可が必要だった法定外税が事前協議制となり、各自治体が特色ある新税導入を行うことができるようになった。地方自治体に与えられた課税自主権に基づき、法律にはないが地方自治体が条例で設けることができる。
地方自治体が課する地方税には大まかに2種類あり、徴収された税金の使い道を限定しない「普通税」と、徴収された税金の使い道が限定されている「目的税」がある。
法定外税にも、法定外目的税の他に法定外普通税がある。法定外目的税の例としては、観光振興を目的とした東京都の宿泊税(ホテル税)や環境保全を目的とした伊是名村環境協力税などがある。