法人税等調整額 ( ほうじんぜいとうちょうせいがく )とは?

法人税等調整額とは、税効果会計の適用により一時差異等が生じた場合、当期の法人税住民税および事業税を調整するために設けられた勘定科目のこと。損益計算書の法人税等の下に記載される。税金の実際納付額を財務諸表上、明示することに意義があるとされ、直接的に法人税等を増減させずに、法人税等の調整項目である法人税等調整額を用いて間接的に処理する。

会計上の費用が税務上の当期の損金として認められない場合、損金の減少に伴い当期純利益よりも課税所得が上回る。このような差異(一時差異)は、将来税務上当該損金が認められると解消するため、「将来減算一時差異」と呼ばれる。当該差異に税率を乗じたものを当期においては税金の前払いと考え、「繰延税金資産」として借方に計上し、同額を法人税等調整額として貸方に計上することで、当期の法人税等の額と課税所得の金額に一致させる。

当該差異解消時には反対仕訳として、貸方に繰延税金資産を計上するとともに借方に法人税等調整額を計上することで、解消時における会計上の法人税等の額と税務上の課税所得の金額を一致させる。同様に、将来の課税を増加させる一時差異(将来加算一時差異)が生じた場合、差異発生時においては、当期においては税金の未払いとして、貸方に「繰延税金負債」を計上するとともに、借方に法人税等調整額を計上する。また、差異解消時に、借方に繰延税金負債を計上するとともに貸方に法人税等調整額を計上することで、法人税等の額と課税所得を一致させる。

なお、法人税等調整額は税効果会計の適用に伴って生じるものであるため、永久差異が関係することはなく、一時差異のみが計上の対象となる。

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