株式の譲渡制限 ( かぶしきのじょうとせいげん )とは?

株式の譲渡制限とは、株式を譲渡する場合に会社の機関の承認を必要とする制度。経営上支障をきたす個人や法人が株主となり、経営に介入してくるのを防ぐことを目的としている。

譲渡を承認する機関は、取締役設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会が担う。また定款で定めた場合には代表取締役などが承認機関となっても良い。承認の手続きとしては、株式の数、譲渡人の氏名、名称、譲渡が承認されない場合、指定買取人に買い取らせるかどうかなどを明らかにして譲渡の手続きをする。

承認機関で株式の譲渡が承認されない場合は指定買取人もしくは会社が買い取ることになる。その際の買取価格は、協議によって決まるが、協議でも決定できない場合は裁判所が価格を決めることになる。また株式譲渡の承認請求があったにもかかわらず、一定期間会社が承認かどうかの通知をしなかった場合は、会社は株式の譲渡を承認したものとみなされる。

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