高年齢者雇用確保措置 ( こうねんれいしゃこようかくほそち )とは?

高年齢者雇用確保措置とは、高年齢者の雇用を確保する措置のこと。高年齢者雇用安定法が改正されたことにより、2006年4月1日以降、定年を65歳以下としている企業は、高年齢者雇用確保措置を取ることが義務付けられている。

高年齢者雇用確保措置には(1)定年の引上げ (2)継続雇用制度の導入 (3)定年の廃止という3つの措置があり、いずれかの措置を選択する。このうち継続雇用制度は、現在雇用する高年齢者が希望する場合に、定年後も引き続き雇用する制度で、勤務延長制度再雇用制度の2つに分かれている。勤務延長制度は定年年齢に達したあとも引き続き雇用する制度で、再雇用制度は定年に達した者が一旦退職し、その後再雇用する制度。退職金の支給や賃金水準などに差異がある。

高年齢者雇用確保措置が適用された背景には団塊の世代の退職が一斉にはじまる2007年問題があり、労働力を急激に失うことを避けるために取られた措置といえる。

ただし、継続雇用を希望していない労働者などは対象外となる。そのため労働者全員の65歳までの雇用義務を課すものではないとされている。

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