非課税取引 ( ひかぜいとりひき )とは?
非課税取引とは、消費税の性格になじまないという理由や、政策上の配慮により、消費税が課されない取引のこと。消費税は原則として全ての物品やサービスの消費に対して課されることから、非課税取引は法律により種類や条件が細かく規定されている。
消費税の性格になじまないものとしては、(1)土地、借地権や住宅などの譲渡や貸し付け、(2)有価証券などの譲渡、(3)支払手段の譲渡、(4)預貯金の利子と保険料を対価とする役務の提供、(5)郵便切手類や印紙、証紙の譲渡、(6)商品券やプリペイドカードなどの物品切手等の譲渡、(7)国などが行う一定の事務にかかわる役務の提供、(8)外国為替業務にかかわる役務の提供などが挙げられる。
ほかにも、政策上の配慮によるものとして、(1)社会保険医療の給付、(2)介護保険サービス、(3)社会福祉事業等によるサービス、(4)医師、助産師などによる助産に関するサービス、(5)火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供、(6)一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け、(7)学校教育や教科用図書の譲渡などが非課税取引の対象となっている。