介護保険 ( かいごほけん )とは?
介護保険とは、40歳以上の全ての人が加入する公的保険制度のこと。
1997年成立の介護保険法に基づき、2000年4月から介護保険制度が施行されており、医療保険(健康保険)に加入している40歳以上の全ての人が保険料を納付する。よって、加入手続きなどは特に必要なく40歳以上が被保険者となり、被保険者が入浴、排せつ、食事等の日常生活について要介護状態である場合などに保険給付の対象となる。
保険料は、65歳以上の第1号被保険者は、所得段階に応じた定額保険料を年金からの天引きや市区町村に納付するかたちで支払う。40歳から64歳までの第2号被保険者は、それぞれ加入する医療保険のルールに基づき、それまでの一般の医療保険料に上乗せされる形で一緒に徴収される。この保険料や公的資金を財源として、介護サービスが提供される。
介護サービスを利用したい人は、まず市町村に申請し、介護の必要性の有無や介護の程度について審査を受ける。この結果、要介護と認定されると、介護サービスが利用できる。要支援1から要介護5まで7段階で認定され、サービスの選択については、介護を必要とする利用者が自らの意志に基づいて決定する。サービスを受けた場合、利用者はかかった費用の1割を自己負担する。
介護サービスの内容としては、24時間対応を目指した自立支援のためのサービス内容となっていて、特に在宅に関する給付についてはできる限り住み慣れた家庭や地域で生活を送ることが
できることを重点としている。例えば、ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行う訪問介護や、浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問する訪問入浴、手すりの取り付けや段差解消など、住みやすくするための小規模な住宅改修費の支給などが行われる。また、市町村によってはその独自給付として、一人暮らしの被保険者のための配食サービスや、寝具洗濯・乾燥サービスの給付なども行うことができる。