簡易課税制度 ( かんいかぜいせいど )とは?

簡易課税制度とは、一定規模以下の中小事業者が選択により、売り上げにかかる消費税額を基礎として、仕入れにかかる消費税額を簡易的に計算できる仕組みのこと。一定規模とは個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度における課税売上高が5,000万円以下であることを指し、なおかつ簡易課税制度選択届出書を事前に提出している免税事業者を除く事業者に適用される。

本則課税制度においては「売上高×5%-仕入高×5%」で納付税額が算出されるが、簡易課税制度の場合には「売上高×5%-売上高×みなし仕入率×5%」の式でそれが求められる。みなし仕入れ率は事業の種類ごとに定められており、卸売業が90%、小売業が80%、製造業等が70%、サービス業等が50%、その他の事業が60%となっている。

実際の課税仕入れ等にかかわる消費税額を計算する必要がなく、課税売上高のみから納める消費税額を算出でき、事務負担が削減される効果もある。事業者免税点制度と並び、消費税中小企業に対する特例措置の代表例に挙げられるが、公平でないために改善するべきとの声も多い。

関連用語

索引