買換えの特例 ( かいかえのとくれい )とは?
買換えの特例とは、マイホームを買換えたときに譲渡益を将来に繰り延べることができる特例のこと。ただし、譲渡益が非課税となるわけではない。買換えの特例は、売却代金が2億円以下で、2011年12月31日までに売却された、ほかのマイホーム特例を受けていない国内の居住財産が対象となる。売却日や居住年数、対象となる売却相手の制限など、様々な要件を全て満たした上で、確定申告を行なうと特例を受けることが可能。
なお、確定申告の際には、(1)土地、建物用の確定申告書付表兼計算明細書、(2)売った資産の登記事項証明書、(3)買い換えた資産の登記事項証明書、耐震基準適合証明書など、(4)売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付される住民票の写し、または、戸籍の附票の写しなどで、売った資産における居住期間が10年以上であることを証明するもの、(5)買い換えた資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し、(6)売買契約書の写しなどで売却代金が2億円以下であることを証明するものという全ての書類を揃えなくてはならない。