財産税 ( ざいさんぜい )とは?

財産税とは、財産の所有に対して課される租税の総称。ある時点で、個人または法人が所有している財産の価値が財産税の課税標準となる。財産税はストックに対する税となっており、フローである所得などと同様に、ストックである財産も担税力を持っていると考えられている。ただし、今日では所得税法人税など、フローに対する課税の方が一般的である。

財産税は課税対象財産の範囲によって2種類に分類され、所有する財産の全てを課税対象とする一般財産税と、特定種類の財産を課税対象とする個別財産税がある。一般財産税の例としては、1946年に戦時利得を没収する目的で臨時につくられた財産税、1950年に所得税の不足を補う目的でつくられた富裕税がある。個別財産税の例としては、固定資産税自動車税、地価税がある。このうち固定資産税は、今日でも市町村税の中で最も重要な税源となっている。

相続および贈与によって取得した財産を対象とする相続税贈与税は、ストックに対する課税とフローに対する課税の両面を持つことから「実質的財産税」といわれ、所得税を補完する機能を持つとされる。

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