簡易合併 ( かんいがっぺい )とは?

簡易合併とは、株主総会の承認を受けずに吸収合併を行うこと。通常、吸収合併を行う際には、存続会社と消滅会社のそれぞれの株主総会で承認を受ける必要がある。しかし、一定の要件を満たす場合、株主総会での承認を省略し、取締役会による承認のみで吸収合併を決められる。存続会社の株主総会の承認を省略するものを「簡易合併」といい、消滅会社の株主総会の承認を省略するものを「略式合併」という。

簡易合併が認められるのは、吸収合併する消滅会社が存続会社にとって小規模な場合であり、具体的には、消滅会社の株主に割り当てる新株式数が存続会社の発行済株式数の5%以下で、合併交付金が存続会社の総資産額の2%以下になるときなどに限られる。また、消滅会社が存続会社の特別支配会社である場合、消滅会社の議決権の90%以上を保有しており、株主総会を開かなくても承認が受けられることが明らかであるため、消滅会社の株主総会を省略する略式合併が認められる。

たとえば、親会社完全子会社を吸収合併する場合は、新株式の発行や合併交付金の支払いがなく、子会社の全株式を保有しているため、両社ともに株主総会の承認が省略され、簡易合併かつ略式合併となる。

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