社会保障協定 ( しゃかいほしょうきょうてい )とは?

社会保障協定とは、海外に派遣されて働く人が、派遣先派遣元の国で社会保険料を二重に払うことなどがないよう、二国間で結んだ協定のこと。日本では、ドイツや英国、韓国、アメリカなど、15カ国と社会保障協定を締結し、発効しており、加えて3カ国との協定も署名済みである。また、そのほかの国とも政府間協議を行っている。

従来、仕事で海外に派遣された場合、派遣先の国の社会保険制度と、日本の社会保険制度に二重で加入しなければならないことがあった。また、外国の年金に加入しても受給資格要件の年数に満たず、保険料が掛け捨てになってしまう場合があった。

それらの問題を解決するのが社会保障協定であり、日本と社会保障協定を締結した国であれば、派遣期間が5年未満の場合は日本の社会保険制度、5年以上の場合は派遣先の国の社会保険制度のみに加入すれば、もう片方の加入が免除される。また、年金加入期間は両国で通算され、受給資格要件を満たせば、それぞれの国から加入期間に応じて年金を受けられるようになる。

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