監査等委員会設置会社 ( かんさとういいんかいせっちがいしゃ )とは?

監査等委員会設置会社とは、取締役会に3名以上の取締役による監査等委員会を設置する会社のこと。監査等委員会は通常の会社における監査役の職務を担い、過半数は社外取締役によって構成される。2014年6月に成立し、2015年5月に施行された改正会社法により、監査等委員会設置会社制度が導入された。

大会社などで従来から存在する監査役会設置会社では、取締役会から独立した監査役会が監査を担うが、監査等委員会設置会社では、おもに社外取締役からなる監査等委員会が監査を担うことが特徴。社外取締役が代表取締役などの経営陣を監査しつつ、取締役会で経営陣の選定や解職にも関与することで、社外取締役による監督機能を強化できるなどのメリットがある。また、取締役と執行役が分離された指定委員会等設置会社(委員会等設置会社)との比較では、指定委員会と報酬委員会を設置する必要がないことがメリットとなっている。

なお、改正会社法では、大会社が社外取締役を置いていない場合、株主総会で理由を説明することが義務づけられた。さらに、東京証券取引所が2015年6月より適用する「コーポレートガバナンスコード」でも、複数の社外取締役を選任すべきという指針が定められた。そのため、社外取締役を2名以上置く必要性により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を表明する上場企業が相次いだ。

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